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親からの資金援助で家を買う場合、贈与税はどうなるの?非課税になる制度はある?

ヒッシーのマネー騎士(ナイト)

親からの資金援助で家を買う場合、贈与税はどうなるの?非課税になる制度はある?

お金や不動産などの財産を贈与した場合、それが親から子どもへの贈与であったとしても贈与税の対象になります。ただし、一定の条件に当てはまる贈与の場合は、非課税になる制度を利用できることも。今回は、親からの資金援助と贈与税について解説します。

贈与税とは?親から資金援助を受けた場合も「贈与」に該当

自分以外の誰かから、財産的価値のあるものをもらった場合、それは「贈与」に該当します。どんなに仲の良い親子だろうが夫婦だろうが、財産のやり取りをした場合は「贈与」です。

そもそも贈与とは、財産をあげる人(贈与者)が「あげるね」と言って、もらう人(受贈者)が「もらうね」と言って成立する契約のことを指します。この契約は、口頭でも書面でも認められます。

贈与税がかかるものはお金や金融商品、不動産などさまざま

贈与の対象となる財産は、お金だけでなく、金融商品、不動産など、金銭的な価値のあるものはすべて対象です。そして、このような財産の贈与に対してかかる税金が贈与税です。贈与税は、財産をもらった人が支払うことになっています。

ただし、日常生活における配偶者への生活費の支払いや、子どもへのお小遣い、子どもの教育費の支払いなどについては、贈与には該当しますが、常識の範囲内であれば課税されません。

仮に、親が子どもの教育費を支払うたびに、子どもが確定申告をして贈与税を納めなければならないとなったら大変ですよね?なので、それらについては基本的に課税されないわけです。

贈与税の計算方法。「暦年課税」の場合

まず、贈与税の基本としてシンプルに覚えておくといいのが、年間110万円までの贈与なら、贈与税はかからないし、確定申告も必要がないということです。

これは、「暦年課税」という贈与税の課税方法に、110万円の「基礎控除」があるためです。1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の金額を合計して110万円以内であれば、基礎控除の範囲内なので贈与税はかかりません。基礎控除以下の場合は確定申告の必要もありません。

逆に言えば、贈与税は、110万円の基礎控除を超える贈与を受けた際に、確定申告をして贈与税を納める必要が出てくるわけです。そして、贈与税の税率は、直系尊属(父母、祖父母)からの贈与を受けた場合と、その他の人から贈与を受けた場合では下表のように異なっています。

贈与税の税率について
贈与税の税率と基礎控除後の課税価格から贈与税額を計算できる贈与税額速算表
(画像・図表提供/ライフアセットコンサルティング株式会社)
贈与額税速算表
贈与税の税率と基礎控除後の課税価格から贈与税額を計算できる贈与税額速算表
(画像・図表提供/ライフアセットコンサルティング株式会社)

例えば、18歳以上の人が親から1000万円の贈与を受けた場合は、
(1000万円-基礎控除110万円)×特例税率30%-控除額90万円=177万円
が贈与税額となります。

一方、1000万円を父母、祖父母ではない親戚から贈与を受けた場合は、
(1000万円-基礎控除110万円)×一般税率40%-控除額125万円=231万円
が贈与税額となります。

そして、この算出された贈与税額は、贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までに確定申告をして納税する決まりになっています。

贈与税の計算方法。「相続時精算課税」を選択した場合

贈与税のもう一つの課税方法である相続時精算課税とは、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子や孫に対する贈与の際に選択できる方法です。この相続時精算課税を確定申告の際に選択すると、贈与税の計算方法が暦年課税とは違ってきます。

まず、2500万円の特別控除額が使えるようになります。贈与財産の種類や贈与回数にかかわらず、合計2500万円を超えるまでは贈与税がかかりません。

例えば、60歳以上の父親から、18歳以上の長男に贈与が行われた場合に、長男が翌年の確定申告で相続時精算課税を選択すると、贈与財産が2500万円以内であれば、贈与税はかかりません。

翌年以降に同じ親子間での贈与(父親から長男への贈与)が行われた場合でも、すでに贈与された金額と合わせて2500万円を超えるまでは贈与税は非課税で、2500万円を超えたときにはじめて、超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかるようになっています(贈与税が非課税の間も確定申告は必要)

ちなみに、相続時精算課税を一度でも利用すると・・・

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https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/sumai_nyumon/money/shikinenjo_zouyozei/

 

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