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住宅ローン控除の13年適用がまたまた延長される?住まいにかかわる税制改正のポイントを整理

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連載【ヒッシーのマネー騎士(マネーナイト)】

2021年1月18日掲載

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令和3(2021)年度の税制改正大綱が2020年12月10日に公表されました。まだ政府の「大綱」、つまり、事柄の根本となるもの、骨組みを意味するもので、決定事項ではありません。

とはいえ、例年どおりであれば、年明けの国会に提出されて衆参両院を通過し、3月ごろには確定するでしょう。

今回は、税制改正大綱に盛り込まれていた改正(予定)内容のうち、住まいにかかわる部分のポイントを整理します。記事の目次

1. 令和3(2021)年度の固定資産税は据え置きに
2. 13年間の住宅ローン控除が期間延長、拡充。契約期限に注意
3. 住宅資金贈与の非課税枠の引き下げ予定を据え置きに

令和3(2021)年度の固定資産税は据え置きに

まずは、固定資産税について。これはすでに不動産(土地や建物)を持っている人に関係するものです。

土地や建物に対してかかる固定資産税とは、毎年1月1日時点の所有者に課される地方税です。計算の基となる固定資産税評価額は、3年ごとに評価替えが行われていて、令和3(2021)年度からの3年間は、令和2(2020)年1月の地価を基に計算される予定でした。

しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大による環境の大きな変化や、固定資産税を負担する納税者の負担感に配慮する観点から、令和3(2021)年度の1年に限り、固定資産税の税額が増加する土地については、前年度の税額に据え置き、税額が減少する土地については減少した税額でOKとなります。

13年間の住宅ローン控除が期間延長、拡充。契約期限に注意

次に、住宅ローン控除(住宅ローン減税、住宅借入金等特別控除)について。これは、これからマイホームを新築、購入、増改築等をする人に関係するものです。

そもそも住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んでマイホームを新築または購入、増改築等をする人に対して、年末時点でのローン残高の1%の税金が、最長10年間、戻ってくるというものです。

そしてこの最長10年間という減税期間(控除期間)が、現在、消費税の8%から10%への引き上げの救済策のようなかたちで、特例として13年間に延長されています。

今回の税制改正では、この13年間の特例が受けられる期間が延長されます。当初、令和2(2020)年12月末までに入居することが条件でしたが、2年延長され、令和4(2022)年12月末までの入居が対象となります。

ただし、注文住宅の場合は令和3(2021)年9月末までの契約、分譲住宅の購入や増改築等は令和3(2021)年11月末までの契約といったように、契約の期限が設定されていることには注意が必要でしょう。

また、今回の改正で、住宅の床面積の要件が緩和されます。これまで住宅ローン控除が受けられるのは、

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