まず、相続税が「かかる」人は、そんなに多いわけではありません。令和2年12月に国税庁が発表した「令和元年分 相続税の申告事績の概要」を見ると、令和元年分の相続税の申告では、被相続人(亡くなった人)の数が約138.1万人で、そのうち相続税のかかった被相続人は約11.5万人だったようです。つまり、課税割合でいえば約8.3%、亡くなった人12人のうち1人が相続税の負担が必要になるという計算です。したがって、ものすごく少ないわけではありませんが、多くはないといえるでしょう。一般的なサラリーマン世帯では、あまり関係ないのが相続税といえそうです。

このような状況になっている最も大きな要因は、相続税の基礎控除が比較的大きいということが挙げられます。相続税の基礎控除は、税制改正によって平成27年分から引き下げられましたが、改正後であっても「3000万円+法定相続人の数×600万円」という大きな金額が基礎控除として認められています。

例えば、4人家族のお父さんが亡くなったとすると、お母さん(配偶者)と2人の子どもの3人が法定相続人となりますので、相続税の基礎控除は、以下のようになります。
3000万円+3人×600万円=4800万円
亡くなったお父さん名義の財産が、4800万円を超えていなければ相続税はかからないということです。さらに、お父さん名義の財産のカウント方法にも優遇が受けられる場合があります。

現金・預金や金融商品は基本的には亡くなった時点での時価となります。厳密には、上場株式だと、1亡くなった日の終値、2亡くなった月の終値の平均、3亡くなった前月の終値の平均、4亡くなった前々月の終値の平均、といった1~4のうちの最も安い株価で評価するなどの金融商品ごとの決まりはあります。

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